お知らせ
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佐世保市事業者一時支援金申請受付について

2022.04.08

【新型コロナウイルス】佐世保市事業者一時支援金申請受付について

新型コロナウイルス感染症の急増によるまん延防止等重点措置の適用を受け、飲食店等の営業時間短縮や市民への不要不急の外出自粛要請がなされたことに伴い、事業収入が大きく減少した市内事業者に対して支援金を給付します。

様々な業種が対象となります

ただし、国の事業復活支援金、または、各市町等の飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象であった場合、本支援金の対象となりませんのでご注意ください

申請受付期間

令和4年4月1日(金曜日)から同年5月31日(火曜日)まで【当日消印有効】

申請方法

郵送による申請

新型コロナウイルス感染症拡大防止という趣旨をご理解いただき持参による申請はご遠慮ください。

申請書類の郵送先

〒857-8585

佐世保市八幡町1番10号

佐世保市緊急経済雇用対策本部事務局

申請要件

次の全ての要件を満たす市内中小事業者が対象です。

  1. 2022年1月19日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業主の場合は住民票上の住所が佐世保市内にあること
  2. 下記いずれかに該当し、2022年1月、2月または3月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)のうち、対2021年(または対2020年、対2019年)の同月比で、月毎の減少率が20%以上30%未満減少している月が1月または2月あること
    • 県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店等と直接・間接の取引があること
    • 県下による不要不急の外出・移動自粛要請により影響を受けたこと
  3. 国の事業復活支援金、各市町等の飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象でないこと
  4. 市税について滞納がないこと(または市から納付の猶予を受けていること)
  5. 国、法人税法別表第一に規定する公共法人でないこと

給付要件(売上20%以上30%未満減少等)を満たす事業者であれば、業種を問わず幅広く給付対象となり得ます。

支援金の額

2022年1月、2月または3月(対象月)の売上高(申請者が営む事業の全売上高)のうち、対2021年(または対2020年、対2019年)の同月(基準月)と比較して、月ごとの減少率が20%以上30%未満減少している月の売上減少額(基準月と対象付きの売上の差額分)

  • 1事業者につき最大10万円/月(月ごとに計算し、いずれか2か月分、最大20万円を支給)

(注)支給額の算定においては、基準月は2月とも同年の月とします。

申請書の記載方法について

申請にあたっては、記載例や申請要領、よくあるお問い合わせ等を十分にご確認の上、ご記載くださいまた、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、市が定める書類をご提出いただく場合があります。

申請から支給されるまでの期間

申請書受付から2週間程度

(※)申請書の受付状況によって支給日は前後しますのでご了承ください。

申請手続き等

次の申請書類を提出してください。

なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。

  • 佐世保市事業者一時支援金申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 2021年の確定申告書の控えの写し
  • 事業収入を2020年または2019年分と比較する場合は、それぞれ2020年または2019年の確定申告書の控えの写し
  • 基準月の月間事業収入が確認できる書類…(法人)法人事業概況説明書の写し、(個人)所得税青色申告決算書又は事業収入が確認できる帳簿等の写し
  • 対象月の月間事業収入が確認できる帳簿等の写し
  • 振込先口座の通帳の表紙の裏面(1、2ページ目)の写し
  • 運転免許証など本人を確認できるものの写し※個人事業主のみ
  • チェック後の申請書類チェックシート

⇒添付書類の見本(法人(PDF:697KB)/個人(PDF:837KB)

様式

必要に応じてご使用ください

通知、支給の決定等

  • 申請書類の審査の結果、支援金を支給する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代えます
  • 審査の結果、申請額と給付額が異なる場合があります
  • 審査の結果、支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日不支給に関する通知を送付します

お問い合わせ

佐世保市事業者一時支援金コールセンター

電話0956-25-9710

令和4年4月1日から令和4年5月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く9時00分から17時00分)