保存書類の取扱いについて
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置を実施する都道府県で休業・時短営業の要請を受けた飲食店又は対象措置を実施する都道府県の消費者であることを示す書類を7年間保存する必要があります。
保存書類について、申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存してください。
調査の際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十分な理由」や「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等を確認します。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求める場合があります。
保存書類の概要
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保存書類の詳細
保存書類の代表例
対象措置実施都道府県外で特に外出自粛等の影響を受けている地域の分析方法例