※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、本Webページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
登録確認機関による事前確認の詳細については、本Webページのほか、経済産業省ホームページに掲載されている下記の資料をご覧ください。