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月次支援金(事前確認について)(月次支援金事務局ホームページから引用)

2021.06.24

事前確認とは

月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、所属する団体、事業性の与信取引先*、顧問等の登録確認機関であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることができます。

* 単に「預金口座」を所有しているだけでは「事業性の与信取引」には該当しませんので、ご注意ください。

※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、本Webページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。

どのような機関・者が登録確認機関として登録しているかは、こちらをご確認ください。

※事前確認を受ける前によくある質問についても、予めご覧ください。

一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません

STEP事前確認に必要な書類の準備、マイページから仮登録(申請ID発番)を行ってください。

STEP身近な登録確認機関を検索し、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約を行ってください。

STEPTV会議/対面/電話を通じて、事前確認を実施してください。

STEP事前確認完了後に、マイページにて必要事項の入力を行い申請してください。