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相続について
ご家族が亡くなり相続の必要が生じると、相続手続きが必要となります。相続手続は、事務の引き継ぎのような簡単なものから、遺産分割の話し合いなど各家庭の事情によって異なります。相続人の数、相続財産、故人の取得すべき戸籍などが大きくなればそれだけ手続きは複雑になります。
更に、相続が生じてから10ヶ月以内に「相続税申告の対象」になるかどうか見極めが必要です。比較的短い期間で対応しなければならない点も皆さんが困惑する要因です。
相続手続で必要なもの
主に必要となるものは以下のようなものです。
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行政への各届け出
- 死亡届
- 世帯主変更届
- 各保険証・免許証の返却 等
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相続人の確定
相続人の確定とは、法定相続人は誰であるのかを確認するための手続きです。故人に養子や非嫡出子がいないことを確認する必要があるため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。
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相続財産の確定
相続財産の目録を作成するために、不動産・動産などの詳細な情報を集めます。遺産分割について話し合う内容によっては、各資産額の評価を行うこともあります。
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遺産分割の協議
どのように遺産を分け合うのかを相続人全員で決め、遺産分割協議書を作成します。
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各名義変更手続き
預貯金、不動産、証券、保険等の名義変更手続きをします。
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相続税申請
各種控除を最大限利用すると、現行の相続税では基礎控除額が大きく、相続税を納める必要のない人も多くあります。
ただし、配偶者控除を利用する場合は申告が必要です。申告期限までには遺産総額をおおまかに把握しておきましょう。
遺言書をつくりたい
遺言は、親族間の争いを未然に防ぐ有効な手段です。
将来、遺産をめぐって親族で争いにならないよう今のうち財産の配分を決めておきたい・・子供がいないので妻(夫)にすべての財産を残してあげたい・・親族以外の人(内縁の妻、お世話になった人や法人など)に遺産を譲りたい・・
などの想いを遺言書として残すお手伝いをいたします。遺言をするには、法律に定められた厳格な方式がありますので書き方のサポートや財産をどう分けたいのか等の相談にお応え致します。
遺言書には種類があります
公正証書遺言
証人2名が立会い、遺言者の口述を元に公証人が作成する
長所
公証人が作成するため、内容が明確で証拠力も高い。紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認は不要。
短所
必要書類の収集に手間がかかる。遺言(公正証書)の存在・内容を少なくとも証人及び公証人には知られてしまう。公証人の手数料が掛かる。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆して作成する
長所
簡単に作成できる。費用がかからない。遺言書の存在・内容を秘密にできる。
短所
紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある。方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。
秘密証書遺言
遺言者が作成・封書し、証人2名と公証人の前に提出する。
長所
遺言書の存在を明確にし、その内容は秘密にできる。偽造される恐れがない。
短所
紛失・隠匿・未発見の恐れがある。方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。公証人の手数料がかかる。
残されるご家族にあなたの想いを伝える遺言書の作成のサポートをいたします。あなたの想いを残すためにお気軽にご相談下さい。
自動車の登録や変更について
現代社会には欠かせない自動車。
そんな身近な自動車ですが、実は登録にまつわる事務手続きや登録手続きは意外に複雑です。「引越ししたらどうするの?」「譲り受けた場合はどうなるの?」「廃車にしたいんだけどどうしたら良い?」などお引越し、名義変更などのサポートをお任せください。
- 「家族や友人から車を譲り受けた」
そんな場合には移転登録、名義変更が必要です。
- 「引越しして住所が変わった」「結婚して氏名が変わった」
登録変更を行いましょう。
- 「廃車にする」「盗難にあった」「輸出する」
抹消登録が必要です。
- 「車を取得した」「住所が変わった」
車庫証明を申請しましょう。
お車に関する手続きの疑問やお悩みもお気軽にご相談下さい。
農地の活用
農地を農地以外に利用したい
人に売りたい・貸したいと思っていても国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地は国民の食糧を生産する基盤であるためこの大切な農地を守っていくために、農地の売買・賃借・転用等をするには、農地法によりその権利関係を明確にして、農地の所有者や耕作者の権利を守り、有効活用を図る必要があります。
そのため、農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
まずは農地かどうかを確認しましょう。
農地転用手続きにおいて、最初に「農地」かどうか確かめましょう。不動産登記簿の「地目」に「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。書類上「農地」になっていれば、様々な制限を受けてしまいます。家を建てたいなど検討されている方は必ず不動産登記簿で確認を行いましょう。
もし「田・畑」等の記載があり「農地」の土地へ家を建てたい等のご希望の際は手続きが必要となります。地目が同じであっても場所により手続きが異なりますので、農地を別に利用したい、人に貸したい等のご希望がありましたらまずはご相談下さい。
空き家対策・活用
空き家を放置すると火災や倒壊など、様々なリスクが考えられ、固定資産税や管理費、修繕費など多くのお金もかかります。さらに「保安上著しく危険」「衛生上有害」「景観を著しく損なう」などの条件にあてはまると、行政から改善勧告を受け、固定資産税が増額されることもあるので注意が必要です。
空き家となってしまう場合の対策としては、売る・貸す・活用するが考えられます。当事務所では、空き家・空き地に関するお悩み相談も受け付けています。
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現状のまま売る
更地にして売る -
リフォームして貸す
アパートを建てる -
駐車場にして貸す
自動販売機を設置する
必要な場合は各種専門家とも連携を取り、ご相談者様の要望に応じた最適な土地・建物活用法をお手伝い致します。子どもたちのために家を残したい。交通が不便だし、別に生活をしているから相続しても困る。など残したい方の想い、相続する方の想い、双方の想いを大切にしサポート致します。
成年後見制度の利用
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等成年後見制度とはによって物事を判断する能力が十分でない方について、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。
法定後見
すでに判断能力が十分でない人について、後援者を選任。
審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。
任意後見
今現在は判断能力に問題のない人が、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約。
実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。
当事務所では、法定後見の申立て一切・任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。また後見人候補者のご相談など是非お気軽にご相談下さい。
契約書や示談書の作成
行政書士なら内容証明を利用した勧告状の作成など訴え起こさず解決に向かうためのお手伝いが提案できます。トラブルを未然に防ぐための適切な契約書や示談書等の作成も致します。
法人の設立
会社を作りたい、NPO法人を立ち上げたい、活動を行うのに法人を立ち上げた方がいいの?等のご相談から会社設立・事業の開業までサポート致します。
事業を始める際の許可や、登記申請等の複雑な書面の作成と、とても時間と手間がかかります。私たちはそれらの業務をよりスムーズに負担を軽減できるようにアドバイス・サポートを行います。
開業・会社の設立・NPO法人の立ち上げ等それぞれに必要な準備、申請は異なります。あなたの新たなステップは行政書士がサポート致します。
建設業等の許可申請
建設業を営む場合、元請けさんや銀行から「建設業許可」を取得するように言われたり、大きな工事を請けるために許可の申請を考えている方のご相談承ります。建設の現場にいたからより詳しくあなたに必要な内容をご案内致します。
許可の条件と種類
建設業許可を取得するには・・・・
- 経営業務の管理責任者として認定される条件を満たしている者がいるか
- 許可を受けるに相応しい技術者がいるか
- 財産的基礎となる財務用検討を満たしているか
- その他、建設業者としての誠実性や、建設業法に定められた欠格要件に該当しないか
等の条件をクリアした上で書類を作成し申請が可能になります。
建設業の種類は・・・
許可業種
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設
と多岐に分かれます。さらに一般建設業と特定建設業に区分されます。
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
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ア 特定建設業とは、
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
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イ 一般建設業とは、
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
あなたの会社がどの許可を出すのか、要件を満たしているのか等お気軽にご相談下さい。その他にも、経営事項審査・入札指名参加申請、配置技術者のアドバイスなど建設業等の許可申請、サポートをご相談いただけます。